消費税簡易課税制度選択届出書の出し方
2027 年分から簡易課税を適用する個人事業主は、 「消費税簡易課税制度選択届出書」を 2026 年 12 月 31 日 (木) 必着で 所轄税務署に提出する必要があります。郵送は当日消印有効です。
5 ステップ
- 1. 届出書をダウンロード国税庁サイトで「消費税簡易課税制度選択届出書」を検索し、PDF をダウンロードします。 記入例も同ページにあります。
- 2. 氏名・住所・納税地を記入マイナンバーカード裏面どおりの氏名・住所と、屋号 (あれば) を記入します。 納税地は通常住所と同じです。
- 3. 適用開始課税期間を記入個人事業主は暦年が課税期間なので、 2027 年分から適用する場合は 「自 令和 9 年 1 月 1 日 至 令和 9 年 12 月 31 日」と記入します。
- 4. 事業内容と該当区分を記入主な事業内容を一言で書きます (例:「Web サイト制作」「ライティング業務」)。 該当する事業区分は、Web デザイナー / エンジニア / ライター / コンサル / 配信者などのサービス業はすべて第 5 種事業 (みなし仕入率 50%) です。 小売業は第 2 種、卸売業は第 1 種、飲食店業は第 4 種、不動産業は第 6 種です。
- 5. 所轄税務署へ提出所轄税務署 (住所地の管轄) へ提出します。
- 窓口持参: 2026 年 12 月 31 日 (木) は税務署が閉庁日のため、12 月 30 日 (水) までに持参。
- 郵送: 12 月 31 日消印有効。早めに投函しましょう。
- e-Tax: 12 月 31 日 23:59 までに送信を完了。
診断ツールでまず最安方式を確認
届出を出す前に、本ツールで本則 / 簡易 / 3割特例 のどれが最安かを確認することをおすすめします。 一度簡易課税を選択すると 2 年間は本則課税に戻せません。
診断ツールで確認する注意
- 2026 年中に開業した方は、開業した年の 12 月 31 日までに届出を出すと、その年から簡易課税が適用できます。
- 基準期間 (前々年) の課税売上が 5,000 万円を超える場合は簡易課税を選択できません。
- 本則課税で還付を受けたい場合 (大きな設備投資をしたなど) は、簡易課税は選択しないでください。
- 本ガイドは概要です。最終的な判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。